【医療保険は不要!?】健康保険に含まれる手当て6つを解説します!

健康保険 税金・社会保障
クマスケ
クマスケ

健康保険に含まれる手当て知ってる??

クマ子
クマ子

病院に行ったときに3割負担で良いってやつだよね♪

クマスケ
クマスケ

分かってないね~^^

実はその他にも色々な手当てがあるんだよ!!

本記事では、健康保険に含まれている様々な手当ての中で特に知っておくべきものについて解説していきます。

サラリーマンの方なら毎月給料から天引きされる健康保険ですが、医療費が3割負担になる以外にも様々な手当てがあります。

この手当てを知っているだけで、将来の不安が減ったり、医療保険の見直しに繋がるのではと思います。まずは、ご自分が加入している健康保険に含まれている手当てを知ってもらう機会になると嬉しいです♪

★関連記事【サラリーマン】給料から天引きされる所得税・住民税・保険・年金についてに簡単に解説します!

健康保険に含まれる手当てについて

まずは健康保険に含まれる手当てを下の表にまとめます。
※次章以降で、それぞれの手当てに関して詳しく解説していきます。

手当ての種類 概要
療養の給付 病気やけがをした際に、医療費を3割負担としてくれる制度
高額療養費 医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度
傷病手当金 病気やケガで会社を休んだとき手当てを貰える制度
海外療養費 海外で治療を受けた時に保険が適用されず高額な治療費を支払った場合に、一部払い戻される制度
出産手当金 出産のために会社を休んだ際に、会社から給料が支払われない場合に手当てが支給される制度
出産育児一時金 子供が生まれた時に一時金を受け取れる制度

参考:全国健康保険協会(健康保険ガイド)

病気やケガをしたとき(療養の給付)

業務外の要因によって病気やケガをしたときは、保険医療機関(病院・診療所)に保険証(70歳以上の方は高齢受給者証も併せて提出して下さい。)を提出し、一部負担金を支払うことで、診察・処置・投薬などの治療を受けることができます。また、医師の処方せんを受けた場合は、保険薬局で薬剤の調剤をしてもらうことができます。(このことを「療養の給付」といいます。)

負担割合は年齢ごとに異なるので、以下の表を参考にしてください。

年齢 負担割合
小学校入学前 2割
小学校入学以後70歳未満 3割
70歳以上 2割
(現役並み所得者は3割)
クマスケ
クマスケ

これが一番有名な制度だね♪

※さらに詳しく知りたい方は、こちらからご確認ください。

高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)

高額療養費については詳しく解説していきます。

高額療養費の概要

高額療養費

高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が払い戻される制度です。

もう少し簡単に説明すると、医療費が高すぎた場合(つまり、自己負担限度額を超えた場合)お金が返ってくるという制度になります。

※この後説明していきますが、さらに詳しく知りたい方は、こちらからご確認ください。

自己負担限度額とは

それでは、この自己負担限度額について説明していきます。

自己負担限度額は、年齢と所得によって決まるものであり、表にまとめました。

表の中に出てくる、標準報酬月額については「【サラリーマン】給料から天引きされる所得税・住民税・保険・年金についてに簡単に解説します!」にて説明しています。
クマスケ
クマスケ

ちなみに、自己負担額は世帯で合算できるよ!!

70歳未満

70歳以上75歳未満

具体例

ここまでで自己負担限度額についての考え方を解説してきましたが、もう少し具体的にイメージをつけて頂くために次の条件で試算してみます。

【被保険者の条件】

  • 年齢:50歳
  • 年収(額面):700万円
  • 月収:40万円×12ヶ月=480万円
  • ボーナス:100万円(夏)+120万円(冬)=220万円
【医療費】
一般的なガンの医療費である、70万円とします。
それでは、自己負担限度額を調べていきます。
年齢50歳で、月収が40万円なので、表(上)の「③区分ウ」となるので計算式は次の通りです。
自己負担限度額=80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
計算式に当てはめると自己負担限度額は、80,100円+(400,000円-267,000円)×1%=81,430円となることがわかりました!!
治療費が70万円必要だった場合でも、10万円以下の金額で足りると考えるとかなりお得な制度であると分かって頂けたのではないでしょうか(^_-)-☆

高額療養費制度があれば医療保険は不要!?

ここまで解説してきた通り、健康保険に加入していれば高額医療費の制度を利用することで実際に支払う金額はそこまで大きくならないことが分かりました。

いざという時のために使えるように貯金をしっかりしていれば、高額な医療保険に加入する必要が無いのでは!?と私は思いました ^_^

以下のサービスについては高額療養費制度の対象外となるので注意してください。

【対象外の項目】

  • 入院中の食事代:460円/1食
  • 差額ベット代(4人部屋):5~8千円/日
  • 差額ベット代(個室):1~2万円/日
  • 先進医療費用
  • 自由診療費用
  • 病院への交通費

医療保険についてもう少し詳しく考察しているので併せてご確認ください。

病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)

次に傷病手当金についてです。

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

傷病手当金を貰うためには4つの条件をクリアする必要があります。

【傷病手当金を貰う条件】

  • 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  • 仕事に就くことができないこと
  • 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  • 休業した期間について給与の支払いがないこと

これらの条件が揃えば、最大1年6ヵ月間傷病手当金を貰うことができます。

貰える傷病手当金の額は、概算で次の計算式の通りです。

(一日あたりの)傷病手当金 ≒ [過去1年で支給された月の給料平均]×2/3÷30日

※厳密な金額を知りたい方は、こちらからご確認ください。

海外で急な病気にかかって治療を受けたとき(海外療養費)

海外療養費制度は、海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどによりやむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度になります。

支給金額は、日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額から、自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額となります。

クマスケ
クマスケ

上の図にある「療養費」を払い戻してもらえるんだね♪

※申請方法等詳しく知りたい方は、こちらからご確認ください。

出産で会社を休んだとき(出産手当金)

出産のために会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日以前42日から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。

貰える出産手当金の額は、概算で次の計算式の通りです。

(一日あたりの)出産手当金 ≒ [過去1年で支給された月の給料平均]×2/3÷30日

※厳密な金額を知りたい方は、こちらからご確認ください。

子どもが生まれたとき(出産育児一時金)

子どもが生まれると出産育児一時金を受け取ることができる制度になります。

子どもを出産する時に、協会けんぽへ申請することで1児につき42万円支給されます。

クマスケ
クマスケ

双子を出産した場合は2児なので、84万円支給されるよ♪

※申請方法等詳しく知りたい方は、こちらからご確認ください。

最後に

いかがだったでしょうか。

本記事では、健康保険に入っているだけで含まれる手当てについて解説しました。

医療費が3割負担となる以外にも様々な手当てがあることを理解してもらえたと思います。これをきっかけに、保険や将来設計の見直しを一度してみてはいかがですか(^_-)-☆

こちらの記事では、サラリーマンの給料から天引きされているものが、どのような仕組みとなっているのかを紹介しています。健康保険以外にも所得税・住民税・年金・等について詳しく解説しているので併せてご確認してみてくださいね♪

コメント