僕たちサラリーマン!!
毎月、良く分からないまま給料からたくさんのお金が天引きされて困るわ><
我々サラリーマンといえば毎月の給料(額面)から、税金・保険・年金と天引きされた金額(手取り)を会社から振り込まれているかと思います。
サラリーマンの皆様なら、額面のまま振り込まれたらどれだけ有難いことだろうとため息をついたことも一度はあるのではないでしょうか?
本記事では、サラリーマンの方に向けて、所得税・住民税・保険・年金がどのようなルールに基づいて給料から天引きされているのかを解説していきます。
給料から天引きされているものはサラリーマンの場合払うしかありませんが、自分が支払っているものの内容をしっかりと理解することで、支払い損にならないようにしましょう。
「自分には良く分からないから天引きされてても仕方ないや!!」
そう思っていると、ルールを作った賢い人たちにいいように使われるだけです。
まずはルールをしっかりと理解して、このルールを使う側になっていきませんか♪
給料から天引きされるもの
まず初めに、サラリーマンの給料から天引きされる項目と簡単な説明を表にまとめます。
詳しくは、次章以降で順番に解説していきますね♪
※かなり長くなるので気になる項目だけ見てもらえると良いと思います。
分類 | 項目 | 説明 |
税金 | 所得税 (国税) |
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住民税 (地方税) |
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社会保険 | 厚生年金 |
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健康保険 |
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介護保険 |
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雇用保険 |
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労災保険 |
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天引きされる割合(%)は、以下の条件で概算計算したものになります。
また、次章以降の例でもこちらの条件を使うので頭の片隅に入れておいてくださいね♪
【計算の条件】
- 年収(額面):700万円
※月収:40万円×12ヶ月=480万円
※ボーナス:100万円(夏)+120万円(冬)=220万円 - 収入はサラリーマンのみ
- 扶養家族なし
所得税
まず初めに、所得税について詳しく解説していきます。
所得税の考え方
所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。(出展:国税庁ホームページ)
「所得税」の後に解説する「住民税」は、前年度の所得にかかるものなので注意してくださいね♪
所得税は国に支払うから国税だね!
所得税の計算式
さっそくですが、所得税は次のように計算することができます。上の図と併せて見ることで理解しやすいと思います♪
控除額(②③⑤)が大きい方が、支払う所得税は少なくて済むんだね♪
①年収(額面)
ここから計算式に使われている言葉の意味を説明していきますね♪
まず初めに、「①年収(額面)」は問題ないと思いますが、会社から支給される前の額面になります。
この額面を基準に順番に計算を進めていくことになります。
②給与所得控除
次に「②給与所得控除」になります。
こちらは、「①年収(額面)」によって控除される額が決まる仕組みとなっております。
①年収(額面) 給与等の収入金額(年収) |
給与所得控除額 |
180万円以下 | 収入金額×40% ※65万円に満たない場合には65万円 |
180万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超 1000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
1000万円超 | 220万円(上限) |
※出展:国税庁ホームページ
つまり、給与所得は、700万円(①)-190万円(②)=510万円ですね♪
③各種所得控除
次は、「③各種所得控除」についてです。
これは、色々な種類の控除があって全部を紹介するのは難しいので代表的なものを下の表にまとめます。詳しくは別途記事にする予定です♪
控除名 | 概要 | 所得税 控除額 |
住民税 控除額 |
基礎控除 | 誰でも一律に適用される。 | 38万円 | 33万円 |
配偶者控除 | 所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられる。 | 38万円 | 33万円 |
社会保険料控除 | 社会保険料を支払った場合には、その支払った金額分全てについて所得控除を受けられる。 | 全額 | 全額 |
生命保険料控除 | 生命保険料を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けられる。 | 10万円 (最高) |
7万円 (最高) |
つまり、課税所得は、510万円-38万円(③)-105万円(③)=367万円ですね♪
④税率
次は、「④税率」についてです。
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から45%の7段階に区分されています。
課税される所得金額(千円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。)に対する所得税の金額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。
課税所得 課税される所得金額 |
税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
出展:国税庁ホームページ
つまり所得税は、367万円×20%(④)-427,500円(控除額)=306,500円
これが良く聞く「累進課税」ってやつだね♪
⑤税額控除
最後に「⑤税額控除」についてです。
④までで所得税の計算が終わっているのに、なんで⑤があるの?まだ控除してくれるのと?思われた方もいるかと思います。
実は、「⑤税額控除」については国が特にサポートする必要があると定めた政策に対して、税金を使い、積極的に支援しようとしているものになります。
こちらの控除についても細かくは色々とあるのですが、代表的なものを紹介しますね♪
控除名 | 概要 |
配当控除 | 剰余金の配当などの配当所得があるときには、一定の方法で計算した金額の税額控除を受けることができます。ただし、確定申告が必要である。 |
外国税額控除 |
日本及びその外国の双方で二重に所得税が課税されたものに対して控除するもの。 |
住民税
次に税金の2つ目である、住民税について解説していきます。
住民税の計算方法については、基本的には所得税と同じと考えてもらって良いですが、一部考え方が異なるので、異なる箇所を重点的に解説してきますね♪
住民税の考え方
住民税は住んでいる都道府県、市区町村に納める税金です。
住民税は、地域ごとに支払うから地方税だね!
住民税の計算方法としては、「a.所得割額」と「b.均等割額」の2つを合算したものになります。
「a.所得割額」は所得税と同じように、給料によって納税額が決まるものであり、市町村民税・特別区民税(6%)と都道府県民税(4%)に分かれていています。
本記事では話を分かりやすくするために、支払う金額としては合わせて10%の税率として解説していきます。
「b.均等割額」は同じ自治体に住む人は皆同額の納税額を支払うものになります。こちらについても、市町村民税・特別区民税(3,500円)と都道府県民税(1,500円)に分かれていており、合計で5,000円となります。
まとめるとこのようになります。
住民税(種類) | 市町村民税・特別区民税 | 都道府県民税 | 合計 |
a.所得割額 | 6% | 4% | 10% |
b.均等割額 | 3,500円 | 1,500円 | 5,000円 |
※ここでの金額は標準的な額を記載しています。お住いの地域によって前後することがあるので、金額を鵜吞みにするのではなく考え方を学んでくださいね♪
「住民税(b.均等割額)」については、同じ地域に住む人は皆同額ということが分かりました。
ここからは所得に応じて決定される「住民税(a.所得割額)」について解説していきますね!
住民税(a.所得割額)の計算式
「住民税(a.所得割額)」は次のように計算することができます。上の図と併せて見ることで理解しやすいと思います♪
計算式自体は、所得税と同じだから安心してね♪
①年収(額面) ※所得税と同じ
「①年収(額面)」は問題ないと思いますが、会社から支給される前の額面になります
この額面を基準に順番に計算を進めていくことになります。
②給与所得控除 ※所得税と同じ
次に「②給与所得控除」になります。
こちらは、「①年収(額面)」によって控除される額が決まる仕組みとなっております。
①年収(額面) 給与等の収入金額(年収) |
給与所得控除額 |
180万円以下 | 収入金額×40% ※65万円に満たない場合には65万円 |
180万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超 1000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
1000万円超 | 220万円(上限) |
つまり、給与所得は、700万円(①)-190万円(②)=510万円ですね♪
③各種所得控除 ※所得税と異なる
次は、「③各種所得控除」についてです。
これは、色々な種類の控除があって全部を紹介するのは難しいので代表的なものを下の表にまとめます。
詳しくは別途記事にする予定です♪
控除名 | 概要 | 所得税 控除額 |
住民税 控除額 |
基礎控除 | 誰でも一律に適用される。 | 38万円 | 33万円 |
配偶者控除 | 所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられる。 | 38万円 | 33万円 |
社会保険料控除 | 社会保険料を支払った場合には、その支払った金額分全てについて所得控除を受けられる。 | 全額 | 全額 |
生命保険料控除 | 生命保険料を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けられる。 | 10万円 (最高) |
7万円 (最高) |
つまり、課税所得は、510万円-33万円(③)-105万円(③)=372万円ですね♪
④税率 ※所得税と異なる
次は、「④税率」についてです。
住民税の「④税率」は、合計10%となります。
※市町村民税・特別区民税(6%)と都道府県民税(4%)の合計10%
つまり住民税は、372万円×10%(④)=372,000円
⑤税額控除 ※所得税と異なる
最後に「⑤税額控除」についてです。
「⑤税額控除」の考え方は所得税と同じで、国が特にサポートする必要があると定めた政策に対して、税金を使い、積極的に支援しようとしているものになります。
こちらの控除についても細かくは色々とあるのですが、代表的なものを紹介しますね♪
控除名 | 概要 |
配当控除 | 剰余金の配当などの配当所得があるときには、一定の方法で計算した金額の税額控除を受けることができます。ただし、確定申告が必要である。 |
外国税額控除 |
日本及びその外国の双方で二重に所得税が課税されたものに対して控除するもの。 |
ふるさと納税 | ふるさと納税をした金額-2,000円(手数料)がここで控除される。 |
住民税(b.均等割額)は5,000円だったので、最終的に支払う住民税は、362,000円+5,000円=367,000円/年となります!!
厚生年金
次に厚生年金について説明していきます。
厚生年金の考え方
厚生年金とは、年金の2階部分と言われているもので、サラリーマンの場合加入が義務付けられています。
また、年金の1階部分と呼ばれる「国民年金」の支払いも、こちらの厚生年金の支払いに含まれているので安心してください。
国民年金・厚生年金で貰える金額や、その他の手当てについてはこちらで詳しく解説しているので併せてどうぞ♪
厚生年金の計算式
厚生年金は次のように計算することができます。
会社が半分支払ってくれることを考慮して、下の式を確認してみてくださいね。
※厚生年金は会社が半分支払ってくれるので、最後に2で割っています。
①標準報酬月額(厚生年金)
厚生年金保険では、被保険者が受け取る給与(基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の給与)を一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて決定した標準報酬月額を、保険料や年金額の計算に用います。
現在の標準報酬月額は、1等級(8万8千円)から31等級(62万円)までの31等級に分かれています。
出展:日本年金機構
こちらにある通り「標準報酬月額」は保険料や年金の計算をするために、ご自分の給料を等級ごとに分けるものになります。
「標準報酬月額」は、4~6月の3ヶ月間の給与の平均額を、区切りの良い幅で区分したものになります。なので、この3ヶ月の間にたくさん残業をして稼いでしまうと支払額が高くなるので注意が必要です!!
※毎年7月1日に決定され、その年の9月~翌年の8月まで適用されます。
それでは下の表を参考に、ご自分の等級を確認してみてくださいね♪
等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 | |
1 | 88,000円 | 89,000円以上 | 93,000円未満 |
2 | 98,000円 | 93,000円以上 | 101,000円未満 |
3 | 104,000円 | 101,000円以上 | 107,000円未満 |
4 | 110,000円 | 107,000円以上 | 114,000円未満 |
5 | 118,000円 | 114,000円以上 | 122,000円未満 |
6 | 126,000円 | 122,000円以上 | 130,000円未満 |
7 | 134,000円 | 130,000円以上 | 138,000円未満 |
8 | 142,000円 | 138,000円以上 | 146,000円未満 |
9 | 150,000円 | 146,000円以上 | 155,000円未満 |
10 | 160,000円 | 155,000円以上 | 165,000円未満 |
11 | 170,000円 | 165,000円以上 | 175,000円未満 |
12 | 180,000円 | 175,000円以上 | 185,000円未満 |
13 | 190,000円 | 185,000円以上 | 195,000円未満 |
14 | 200,000円 | 195,000円以上 | 210,000円未満 |
15 | 220,000円 | 210,000円以上 | 230,000円未満 |
16 | 240,000円 | 230,000円以上 | 250,000円未満 |
17 | 260,000円 | 250,000円以上 | 270,000円未満 |
18 | 280,000円 | 270,000円以上 | 290,000円未満 |
19 | 300,000円 | 290,000円以上 | 310,000円未満 |
20 | 320,000円 | 310,000円以上 | 330,000円未満 |
21 | 340,000円 | 330,000円以上 | 350,000円未満 |
22 | 360,000円 | 350,000円以上 | 370,000円未満 |
23 | 380,000円 | 370,000円以上 | 395,000円未満 |
24 | 410,000円 | 395,000円以上 | 425,000円未満 |
25 | 440,000円 | 425,000円以上 | 455,000円未満 |
26 | 470,000円 | 455,000円以上 | 485,000円未満 |
27 | 500,000円 | 485,000円以上 | 515,000円未満 |
28 | 530,000円 | 515,000円以上 | 545,000円未満 |
29 | 560,000円 | 545,000円以上 | 575,000円未満 |
30 | 590,000円 | 575,000円以上 | 605,000円未満 |
31 | 620,000円 | 605,000円以上 | – |
参考:厚生年金保険 標準報酬月額等級の変遷(PDF 79KB)
②保険料率(厚生年金)
保険料率は固定で18.3%となります。
厚生年金(天引き分)=410,000円(①)×18.3%(②)÷2=37,515円/月となります!!
健康保険・介護保険
次に健康保険と介護保険をまとめて説明していきます。
健康保険・介護保険の考え方
健康保険について
健康保険は、風邪などの病気で病院を受診したときの支払い金額が3割負担となるのは皆様ご存知かと思います。
しかし健康保険の恩恵はこれだけではなく、以下のような様々な手当てを貰うことができるのです。
【健康保険での手当て!】
- 高額療養費
- 海外療養費
- 傷病手当金
- etc…
健康保険で受け取れるこれらの手当てについては、こちらで詳しく解説しています♪
介護保険について
介護保険は名前の通り、介護が必要な方を支えるために使われるものとなります。
こちらは、40歳を超えると支払う必要がある保険となるため、ご自分の年齢によって含めるのかどうかをご確認してくださいね♪
健康保険・介護保険の計算式
健康保険・介護保険は次のように計算することができます。
会社が半分支払ってくれることを考慮して、下の式を確認してみてください。
※健康保険・介護保険は会社が半分支払ってくれるので、最後に2で割っています。
①標準報酬月額(健康・介護保険)
健康保険制度の標準報酬月額は、健康保険は第1級の5万8千円から第50級の139万円までの全50等級に区分されています。
出展:全国健康保険協会
こちらにある通り「標準報酬月額」は保険料や年金の計算をするために、ご自分の給料を等級ごとに分けるものになります。
「標準報酬月額」の仕組みは厚生年金と同じですが、等級の分け方が異なるので注意が必要です。
それでは下の表(神奈川県)を参考に、ご自分の等級を確認してみてください。
※大きくは変わりませんが、ご自分の地域を確認したい場合はこちらをどうぞ。
等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 | |
1 | 58,000円 | – | 63,000円未満 |
2 | 68,000円 | 63,000円以上 | 73,000円未満 |
3 | 78,000円 | 73,000円以上 | 83,000円未満 |
4 | 88,000円 | 83,000円以上 | 93,000円未満 |
5 | 98,000円 | 93,000円以上 | 101,000円未満 |
6 | 104,000円 | 101,000円以上 | 107,000円未満 |
7 | 110,000円 | 107,000円以上 | 114,000円未満 |
8 | 118,000円 | 114,000円以上 | 122,000円未満 |
9 | 126,000円 | 122,000円以上 | 130,000円未満 |
10 | 134,000円 | 130,000円以上 | 138,000円未満 |
11 | 142,000円 | 138,000円以上 | 146,000円未満 |
12 | 150,000円 | 146,000円以上 | 155,000円未満 |
13 | 160,000円 | 155,000円以上 | 165,000円未満 |
14 | 170,000円 | 165,000円以上 | 175,000円未満 |
15 | 180,000円 | 175,000円以上 | 185,000円未満 |
16 | 190,000円 | 185,000円以上 | 195,000円未満 |
17 | 200,000円 | 195,000円以上 | 210,000円未満 |
18 | 220,000円 | 210,000円以上 | 230,000円未満 |
19 | 240,000円 | 230,000円以上 | 250,000円未満 |
20 | 260,000円 | 250,000円以上 | 270,000円未満 |
21 | 280,000円 | 270,000円以上 | 290,000円未満 |
22 | 300,000円 | 290,000円以上 | 310,000円未満 |
23 | 320,000円 | 310,000円以上 | 330,000円未満 |
24 | 340,000円 | 330,000円以上 | 350,000円未満 |
25 | 360,000円 | 350,000円以上 | 370,000円未満 |
26 | 380,000円 | 370,000円以上 | 395,000円未満 |
27 | 410,000円 | 395,000円以上 | 425,000円未満 |
28 | 440,000円 | 425,000円以上 | 455,000円未満 |
29 | 470,000円 | 455,000円以上 | 485,000円未満 |
30 | 500,000円 | 485,000円以上 | 515,000円未満 |
31 | 530,000円 | 515,000円以上 | 545,000円未満 |
32 | 560,000円 | 545,000円以上 | 575,000円未満 |
33 | 590,000円 | 575,000円以上 | 605,000円未満 |
34 | 620,000円 | 605,000円以上 | 635,000円未満 |
35 | 650,000円 | 635,000円以上 | 665,000円未満 |
36 | 680,000円 | 665,000円以上 | 695,000円未満 |
37 | 710,000円 | 695,000円以上 | 730,000円未満 |
38 | 750,000円 | 730,000円以上 | 770,000円未満 |
39 | 790,000円 | 770,000円以上 | 810,000円未満 |
40 | 830,000円 | 810,000円以上 | 855,000円未満 |
41 | 880,000円 | 855,000円以上 | 905,000円未満 |
42 | 930,000円 | 905,000円以上 | 955,000円未満 |
43 | 980,000円 | 955,000円以上 | 1005,000円未満 |
44 | 1030,000円 | 1005,000円以上 | 1055,000円未満 |
45 | 1090,000円 | 1055,000円以上 | 1115,000円未満 |
46 | 1150,000円 | 1115,000円以上 | 1175,000円未満 |
47 | 1210,000円 | 1175,000円以上 | 1235,000円未満 |
48 | 1270,000円 | 1235,000円以上 | 1295,000円未満 |
49 | 1330,000円 | 1295,000円以上 | 1355,000円未満 |
50 | 1390,000円 | 1355,000円以上 | – |
参考:全国健康保険協会:被保険者の方の健康保険料額(平成31年4月~)神奈川県
②保険料率(健康・介護保険)
保険料率はそれぞれ次の通りであり、年齢によって支払う金額が異なります。
年齢 | 健康保険 | 介護保険 | 合計 |
40歳未満 | 9.91% | – | 9.91% |
40歳以上 | 9.91% | 1.17% | 11.08% |
健康保険・介護保険(天引き分)=410,000円(①)×11.08%(②)÷2=23,268円/月となります!!
雇用保険
最後に雇用保険について解説していきます。
雇用保険の考え方
雇用保険とは、労働者が失業した際に困らないようにするための保険となります。
こちらは政府が管掌する強制保険制度であり、入ることが義務付けられています。
雇用保険で貰える手当ては、以下で解説しています♪
【雇用保険での手当て!】
- 失業給付(失業保険)
- 再就職手当
- 就業促進定着手当
- 育児休業給付
- 高年齢雇用継続基本給付金
- 教育訓練給付
雇用保険の計算式
雇用保険は次のように計算することができます。
①月収(額面)
月収(額面)ですが、こちらは文字通り毎月もらえる給料の額面となります。
②保険料率(雇用保険)
保険料率は固定で0.3%となります。
ただし、会社はこれとは別に0.6%支払っております。
参考:厚生労働省(各年度の雇用保険料率)
雇用保険(天引き分)=400,000円(①)×0.3%(②)=1,200円/月となります!!
労災保険
労災保険については天引きされずに全額会社が支払ってくれるものになります。
詳細はこちらの記事を参考にしてくださいね♪
最後に
いかがだったでしょうか。
本記事では、サラリーマンが給料から天引きされる項目について解説しました。
最後まで読んでもらえた方には、どのような項目にどれだけ天引きされているかを理解してもらえたと思います。
ここで身に着けた知識が役にたったと感じたらを、周りの同僚や先輩・後輩と共有してもらえると嬉しいです!!
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